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ねんきんnews 2017年2月号(受給資格期間の10年への短縮)


これまでは、老齢の年金(老齢厚生年金や老齢基礎年金など)を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間、カラ期間などを合算した期間が原則として25年(300月)以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年(120月)以上あれば老齢の年金を受け取ることができるようになります。

該当者には、年金請求書(短縮用)が順次送付される予定です(平成29年8月1日以前でも手続きは可能です)

by nenkin-matsuura | 2017-02-28 03:16 | ねんきんnews | Trackback  

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