ねんきんFAQ カラ期間編17
2017年 02月 27日
<A1> 元ご主人様の厚生年金保険加入期間をカラ期間としてプラスして…あと○月が不足の期間となります
<Q2> ○○銀行で勤務していたときは?
<A2> 脱退手当金を受給されていますが、カラ期間としてプラスできます ただし、年金額の計算には含まれません
<Q3> 夫は今も勤務していますよ
<A3> 第3号被保険者とできるのはその配偶者が65歳まで(老齢年金の受給権有)です
by nenkin-matsuura | 2017-02-27 03:54 | ねんきんFAQ | Trackback