按分割合(離婚時の年金分割)
2017年 02月 24日
按分割合とは、年金分割の対象となる期間に係る二人の標準報酬合計額のうち、年金分割をした後に分割分を受ける者(第2号改定者)の持分を表したものです。
按分割合の上限は50%となっており、第2号改定者の持分が減らないように、また、第2号改定者の持分が第1号改定者の持分を超えないように決めなければなりません。
(按分割合の範囲は年金分割のための情報通知書に記載されます)
なお、対象期間の標準報酬総額の多い者を第1号改定者、額が少ない者を第2号改定者といい、相手方から標準報酬の分割を受ける側になります。
by nenkin-matsuura | 2017-02-24 04:06 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)