障害年金の手続・仕組みなど第124回(初診日に関する調査票【先天性障害(網膜色素変性症等):眼用】)
2017年 02月 17日
障害基礎年金や障害厚生年金の請求時に、傷病によっては、初診日に関する調査票を提出する必要があります。(初診日を審査する際の資料となります)
「1.」は、眼の疾患について、幼児期に家族から又は学校の健康診断等で何かいわれて医療機関に行ったことがあるかどうかを選択し、行ったことがあるときはその初診日や医療機関名を記入します。
「2.」は、障害基礎年金については20歳時の視力(左右の裸眼と矯正)、障害厚生年金については厚生年金保険の資格取得時の視力(左右の裸眼と矯正)を記入します。
「3.」は、視力が落ちてきたことに気づいた日(頃)を記入します
「4.」は、中学校卒業時から数年単位で左右の裸眼と矯正の視力を記入します。
by nenkin-matsuura | 2017-02-17 03:54 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback