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障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届

「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」


特別支給の老齢厚生年金の受給者のうち、障害者特例や長期加入者の特例に該当し、かつ、平成28年9月30日以前から引き続き同一の事業所に勤務している者が、短時間労働者に係る厚生年金保険の適用拡大に伴い同年10月1日に新たに被保険者となった場合に、在職支給停止の一部を解除するときの届出になります。

当該届出には次のいずれかの書類(証明)を添えてお近くの年金事務所へ提出します
・平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類(平成28年9月以前の勤務が確認できる給与明細書や雇用契約書)
・平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることについての事業主の証明書(届出書の事業主証明欄による証明も可)

by nenkin-matsuura | 2017-02-14 04:16 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback  

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