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ちょっとお得な年金情報 受給者編その82(肢体の障害用の診断書+音声又は言語機能の診断書)

゛肢体の障害用の診断書+音声又は言語機能の診断書”


脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)により、手足の機能に障害が発生するとともに、発声不能により日常会話が困難となった場合は、定期に誕生月での診断書の提出時や新規での障害年金の請求時に、肢体の診断書に加えて音声又は言語機能の診断書の提出を行うことができます
(平成24年8月までは肢体の障害用の診断書に言語機能に関する記載欄があったのが、同年9月より肢体の障害用の診断書に言語機能に関する記載欄がなくなったため)

音声又は言語機能の診断書も提出することによって、肢体の障害と併せて障害等級が決定されます(ただし、上位の等級とならないこともある)

by nenkin-matsuura | 2017-02-10 04:35 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback

 

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