ねんきんFAQ 公的年金等の源泉徴収票 編10
2017年 02月 06日
<A1> 年金事務所の窓口にて、再交付を受けることが可能です。本人確認ができる免許証や年金の番号がわかる振込通知書や年金証書などが必要です。
<Q2> 提出されていない方の欄に年金額が記載されていますが・・(所得税法第203条第4号適用分)
<A2> 年金額が158万未満のため、もともと扶養親族等申告書の提出は必要ありません。(提出されていない方の欄に年金額が表示される。)
<Q3> 昨年、年金から個人住民税も控除されていますが
<A3> 年金から控除された個人住民税は所得税の控除対象とされておらず、平成28年分公的年金等の源泉徴収票には記載されません。
by nenkin-matsuura | 2017-02-06 00:03 | ねんきんFAQ | Trackback