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ねんきんFAQ 繰下げ編16

<Q1> 68歳からとるようにしたいです(65歳)

 <A1> はがき(年金請求書)を提出しないことによって繰下げの状態となりますが、その受給希望時(68歳)に手続きが必要です

<Q2> もし夫からの遺族厚生年金が発生したときを考えて、老齢基礎年金のほうを増やしておきたいです(65歳)

 <A2> 年金請求書(65歳時のハガキ)には、老齢基礎年金のみ繰下げ希望の方に丸を付けて提出を…

<Q3> もし私が繰下げをして年金をもらわないときは、夫への配偶者加給年金は引き続き加算されますか?

 <A3> 配偶者加給年金額は、あくまで奥様が65歳までです…繰下げを選んだとしてもご主人様へは加算されなくなります・・

by nenkin-matsuura | 2017-01-31 03:00 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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