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ねんきんnews 2017年1月号(現況届の提出方法の変更)

住民基本台帳ネットワークシステム(住民票コード)により、生存を確認できる場合は、現況届の提出は不要ですが、同ネットワークにより生存確認できない場合などは、年に一回誕生月に現況届の提出が必要です。

平成29年2月からは、現況届の提出の際には、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要となっています。

また、マイナンバーカードや通知カードの番号記載面のコピーも現況届と合わせて提出します。

by nenkin-matsuura | 2017-01-30 00:10 | ねんきんnews | Trackback

 

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