育児休業等の保険料免除の対象拡大
2017年 01月 27日
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年1月1日から育児休業等の保険料免除の対象が拡大となっています。
対象は…
① 里親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者
② 里親である労働者に委託されている児童
なお、届出の際は、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」に、監護期間中の子については家庭裁判所が発出した事件係属証明書と住民票を、里親である労働者に委託されている児童については児童相談所が発行した措置通知書が必要です。
by nenkin-matsuura | 2017-01-27 03:14 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)