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ねんきんFAQ 遺族年金編27

<Q1> わけがあって籍を入れていませんでした…同居して夫婦同然でしたが…

 <A1> 事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書の記入が必要です…あと、第三者からの証明も必要です

<Q2> あらかじめ…ちょっと前に取っていた戸籍謄本がありました…

 <A2> 除籍となっており、死亡日等がわかる戸籍謄本が必要です…

<Q3> 夫からの遺族厚生年金を選ぶことはできますか?(68歳)

 <A3> 65歳以降の場合は、ご自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先して支払われ、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額分が支給となります…

by nenkin-matsuura | 2017-01-23 00:02 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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