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障害年金の手続・仕組みなど第123回(遡っての障害者特例の請求)

◆ 遡っての障害者特例の請求


障害年金の受給権者については、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を遡って受給することが可能です。(平成26年5月分以降)

障害者特例により、特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分+定額部分(+加給年金額)を受給することができますが、障害等級の3級以上の障害の状態があり、かつ、厚生年金保険の被保険者でないことなどが要件としてあります

なお、障害者特例による特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金(+障害基礎年金)は、年金受給選択申出書により、どちらか一方を選択することとなります。

by nenkin-matsuura | 2017-01-20 04:00 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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