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通算老齢年金の通算対象期間(36年3月以前の期間)

■ 通算老齢年金の通算対象期間(昭和36年3月以前の期間)


大正15年4月1日以前に生まれた人および、大正15年4月2日から昭和6年4月1日までに生まれて61年3月31日までに被用者年金制度の老齢(退職)年金の受給権が発生した人については、引き続き旧法による老齢給付が支給されます

・昭和36年3月以前の期間については、以下の場合に通算されます

 ① 厚生年金保険および旧船員保険では、昭和36年4月以降に被用者年金制度の加入期間があるか、国民年金の保険料納付済期間または保険料免除期間があること

 ② 各共済組合の組合員期間については、昭和36年4月1日まで引き続いた期間であること


by nenkin-matsuura | 2016-12-31 22:02 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)  

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