年金アドバイスv(∩.∩)v 427(引き続き障害者特例・長期加入者の特例を受けるための届出)
2016年 12月 07日
平成28年10月より、要件を満たす短時間労働者も厚生年金保険に加入するようになっています。
一方、障害者特例や長期加入者の特例により年金を受給している場合は、厚生年金保険に加入すると定額部分等は停止となってしまいます。
障害者特例や長期加入者の特例により年金を受けており、短時間労働者として厚生年金保険に加入することとなった場合は、経過措置として、届出により引き続き特例を受けることができることが可能です。
♪(・ω・)ノ
手続きは、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」に事業主の証明を受けたうえで(または9月30日以前から引き続き勤務していることがわかる給与明細や雇用契約書等を添付)年金事務所等へ提出します。
by nenkin-matsuura | 2016-12-07 00:02 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback