年金アドバイスv(∩.∩)v 426(2年前納と社会保険料控除証明書)
2016年 11月 30日
国民年金保険料を納付した場合、所得税および住民税等の申告において、全額が社会保険料控除の対象になり、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されてきます。(★`・ω・)ゞ
もし、2年前納を行った際の控除証明書には、まとめた額と3年に分けた額が記載され、二通りの申告の方法があります。
① 全額をまとめて申告する場合
… 当該控除証明書の納付済保険料額欄に記載されている合計額が証明額となります。(申告の際は3つの控除証明書を添付する)
② 各年分の保険料に相当する額を各年に控除する場合
… 各年に分けられた額を切り取って控除証明書として使用します。
by nenkin-matsuura | 2016-11-30 02:56 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback