ちょっとお得な年金情報 被保険者編その59(付加保険料納付による死亡一時金への加算)
2016年 11月 18日
死亡一時金を受給できる場合、死亡者が付加保険料を36月以上納付しているときは、死亡一時金に8,500円が加算されます。
(死亡一時金の額は納付の月数により12万~32万)
なお、死亡一時金の受給の要件としては…
① 第1号被保険者として、国民年金保険料を36月以上納付しているとき
(4分の3免除期間の納付は4分の1、半額免除期間の納付は2分の1、4分の1免除期間の納付は4分の3として計算します)
② その者の死亡により遺族基礎年金を受給できないとき
③ その者の死亡により寡婦年金を受給できないとき(受給しない場合も含む)
④ 死亡当時生計を同一にしていた親族がいるとき
(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)
by nenkin-matsuura | 2016-11-18 03:28 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback