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再入国許可期間と脱退一時金

■ 再入国許可期間と脱退一時金


厚生年金保険や国民年金を6か月以上納付し、日本から出国した外国人は脱退一時金を受け取ることができます。

ただし、市区町村に転出届を提出していない場合で再入国許可期間内は、原則として脱退一時金を受け取ることができません。(転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している場合は、脱退一時金を請求することが可能)

なお、再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。


by nenkin-matsuura | 2016-11-11 04:06 | 年金 あれこれ | Trackback  

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