年金アドバイスv(∩.∩)v 423(免除や納付猶予の期間を追納するとき)
2016年 11月 09日
国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた10年以内の期間について、遡って追納することができます(*´□`)ゞ
追納することにより、老齢基礎年金の額を増やすことができます(学生納付特例や納付猶予の期間は、老齢基礎年金の計算に入らず、追納により年金額へ反映される。)
追納の申し込みは、年金事務所等へ国民年金保険料追納申込書を提出します
追納の際は、原則、古い月分から納付する必要があります
また、3年度目以降の保険料の追納の際は、加算額を上乗せした保険料を納付する必要があります
by nenkin-matsuura | 2016-11-09 03:54 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback