年金アドバイスv(∩.∩)v 422(遺族年金請求時の別紙)
2016年 11月 02日
遺族基礎年金や遺族厚生年金の裁定請求時において、妻と子や父と母など複数の請求者がいるときは、年金請求書とともにその別紙(様式第106号、110号)も提出します
(=゚ω゚)ノ
例えば、
・夫死亡
・妻と子3人あり
の場合、
別紙は3枚記入します
(加算額の対象者の欄には、請求者の欄に記入した子以外の子の氏名生年月日を記入する)
なお、妻や子、父と母など複数の請求者がいるとき、年金証書については、停止となる者を含めて複数枚送付されます
by nenkin-matsuura | 2016-11-02 04:53 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback