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年金アドバイスv(∩.∩)v 420(受給している年金の支給停止の申出)

◇ 受給している年金の支給停止の申出


受給している年金を受給者からの申出により、辞退し停止とすることができます(「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」)
複数の年金の受給権があるときは、その一つを停止とすることも可能です(」・e・)」

ただし、受給権者の申出による支給停止により、加給年金額の加算開始や加給年金額の支給停止には影響しません(配偶者の加給年金額が停止となることを回避できない)

また、老齢基礎年金の受給者については、付加年金のみの支給停止の申出を行うことも可能です

なお、支給停止の申出後、本人の申出により将来に向かって支給停止の解除(撤回)をすることもできます。

by nenkin-matsuura | 2016-10-19 05:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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