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年金制度における坑内員

■ 年金制度における坑内員


厚生年金保険の被保険者のうち、坑内員と船員は「第3種被保険者」として区別されています(一般男子は「第1種被保険者」、女子の被保険者は「第2種被保険者」)

坑内員とは、鉱物を採掘または試掘したり、それに付属する運鉱等の事業を業務とする事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事している人とされています。(同じ事業所で使用されている人であっても、坑外で作業したり、事務を行っている人を除く。)

なお、第3種被保険者は、一定の期間については、実期間を3分の4倍または5分の6倍として計算されます

by nenkin-matsuura | 2016-10-14 05:10 | 年金 あれこれ | Trackback  

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