共済組合の退職一時金の返還について
2016年 09月 16日
共済組合における退職一時金は、昭和54年12月までに組合員期間が20年未満で退職した場合に支給されていた制度です
61年4月に行われた共済年金制度の改正により、過去に退職一時金の支給を受けた組合員期間についても、退職一時金を受けていなかった場合と同じ計算方式による共済年金が支給されることになりましたが、同一期間に年金と退職一時金の二重の給付が行われるのを防止するための措置として、退職一時金の返還制度が実施されています
ただし、退職時に退職一時金の全額の支給を受けている場合(将来の年金を受けるための財源を残していない場合)に限り、その退職一時金の基礎となった加入者期間とそれ以外の公務員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(第2号・第3号厚年被保険者期間)とを合計しても20年未満の場合は、退職一時金の基礎となった期間は年金額の計算のもとにならず、同期間に基づいて受給した退職一時金の返還の必要はありません
by nenkin-matsuura | 2016-09-16 04:17 | 年金 あれこれ | Trackback