厚生年金保険(老齢・障害・遺族)厚生年金額改定請求書
2016年 09月 13日
昭和32年9月以前の被保険者期間があって、44年11月1日以後に受給権が発生する場合は、55年10月31日以前の第3種被保険者の期間を第1種被保険者の期間とみなして計算した方が年金額が高額となるときは、受給権者はその高額となった年金の支給を請求することができ、請求した日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
改定請求には「厚生年金保険(老齢・障害・遺族)厚生年金額改定請求書」を使用し、基礎年金番号・年金コード・生年月日・住所氏名などを記入します。
by nenkin-matsuura | 2016-09-13 03:30 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback