ねんきんQuiz-第414問(扶養親族等申告書:所得金額の計算)
2016年 08月 31日
① Aさん、62歳、特別支給の老齢厚生年金(120万)を受給している
② Bさん、59歳、給与が150万ある
③ Cさん、67歳、老齢基礎年金・老齢厚生年金(120万)を受給している
A ③ Cさん、67歳、老齢基礎年金・老齢厚生年金(120万)を受給している
point 所得が38万以下だと扶養とできますが、Cさんの場合は、「120万-65歳以上の公的年金等控除額(120万)=0円のため、扶養とすることが可能です
なお、Aさんは65歳未満の公的年金等控除額の70万を引いたら「120万-70万=50万」となるため扶養とできず、
また、Bさんは給与所得控除額の65万円を引いたら「150万-65万=85万」のため扶養とすことはできません。
by nenkin-matsuura | 2016-08-31 02:42 | ねんきんQuiz | Trackback(2)