ねんきんnews 2016年8月号(平成29年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
2016年 08月 26日
平成28年分以降、源泉徴収票に扶養親族等の氏名を記載することが必要となりました。
そのため、平成29年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書には、前年と変更なしの場合でも扶養親族等の氏名等を記入する必要があります。
各扶養親族について
・控除対象配偶者 … 受給者本人と生計を同じくする配偶者で、所得のない方または平成29年中の所得の見積額が38万円以下の者
・老人控除対象配偶者 … 控除対象配偶者のうち、昭和23年1月1日以前に生まれた者
・控除対象扶養親族(16歳以上) … 平成14年1月1日以前生まれで、所得のない者または平成29年中の所得の見積額が38万円以下の者
・特定扶養親族 … 平成7年1月2日から平成11年1月1日までに生まれた者
・老人扶養親族 … 昭和23年1月1日以前に生まれた者
・扶養親族(16歳未満) … 扶養親族のうち、平成14年1月2日以降生まれで、所得のない者または平成29年中の所得の見積額が38万円以下の者
by nenkin-matsuura | 2016-08-26 04:11 | ねんきんnews | Trackback