年金アドバイスv(∩.∩)v 411(成年後見人等が手続きを行うとき(6か月以内の日付))
2016年 08月 17日
年金関係の通知書の送付先を成年後見人宛にしたり、口座名義を成年後見人とする場合は、「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書 住民基本台帳による住所の更新 停止・解除申出書」を提出します
その際には、
・法務局が証明する「登記事項証明書」(原本)
・後見開始の申立てを受け、家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」と「審判確定証明書」(原本)
・市区町村長が証明する「戸籍全部事項証明書」(原本)※未成年後見人の場合
などの年金受給者の後見人等であることを証明する書類(いずれか一つ)を添付しますが、その日付けは提出日の6か月以内のものである必要があります(*・ω・)*_ _)
なお、上記書類にて送付先希望の住所が確認できないときは、住所が印刷された封筒や名刺なども添付します
by nenkin-matsuura | 2016-08-17 03:31 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback