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年金アドバイスv(∩.∩)v 409(3号分割のみの請求時における添付書類)

◇ 3号分割のみの請求時における添付書類


離婚時の年金分割において、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、二人の合意は必要がなく、一方の請求によって年金分割を行うことが可能です(o・ω´・b)b

3号分割のみの場合は、割合を定めた審判書や調停調書の謄本などは必要なく、身分証明書(運転免許証など)、年金手帳、認め印、1か月以内作成の生存を証明する住民票・婚姻期間のわかる戸籍謄本等を添付します

なお、3号分割のみの請求の際は、標準報酬改定請求書の「4 対象期間に含めない期間」や「5 按分割合」の欄の記入は不要です

by nenkin-matsuura | 2016-08-03 04:03 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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