年金アドバイスv(∩.∩)v 407(支給額変更通知書の子の人数について)
2016年 07月 20日
年金額が変更になった場合には、「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」が送付されてきます
支給額変更通知書には、おもての上部に合計年金額が、裏面にはその内訳や変更となった理由などが記載されますヾ(o゚x゚o)ノ
おもて面には、加給年金額対象者として、「配偶者(区分)・子 人」の欄がありますが、子については、扶養している子の人数ではなく、加給年金額の対象者としての人数の表示となります(対象となる子は18歳の到達年度の末日までの子または1・2級の障害の状態にある20歳未満の子)
例えば、
Aさん、男性、65歳、厚生年金保険に480月加入、扶養している25歳の子ありの場合…
支給額変更通知書の子の欄は「子 人」と空欄になります(20歳以上であり、加給年金額の対象者ではないため)
by nenkin-matsuura | 2016-07-20 03:39 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback