ねんきんFAQ 保険料編17
2016年 07月 19日
<A1> はい、追納は10年以内なら可能です 3年度目以降に保険料を納付するときは加算額をプラスしたうえで支払う必要があります
<Q2> 現在、障害基礎年金をもらっていますが、夫が退職した後は納める必要があるのでしょうか?
<A2> ご主人様が退職された後は第3号被保険者から第1号被保険者となりますが、症状が固定し診断書の提出が不要ということもあり、障害基礎年金の受給者は届出により法定免除となります
<Q3> 息子の扶養になる予定ですが… (57歳、パート)
<A3> はい、健康保険は扶養となりますが、国民年金は第3号被保険者ではなく第1号被保険者のため、納付や免除が必要です
by nenkin-matsuura | 2016-07-19 00:34 | ねんきんFAQ | Trackback