年金アドバイスv(∩.∩)v 405(生計維持申立書の提出)
2016年 07月 06日
長期加入者の特例により、定額部分+加給年金額が加算される場合は、生計維持申立書が送られてきます
退職時の額の改定により、定額部分は自動的に加算されますが、加給年金額については、生計維持申立書の提出により加算となりますヾ(・ε・`*)
例えば、
Aさん、63歳、4月30日に退職(5月1日喪失)、厚生年金保険に44年(528月)加入、生計を維持している配偶者(55歳)ありの場合…
長期加入者の特例により、報酬比例部分に加え定額部分+配偶者加給年金額を受給することができ、後に送られてくる生計維持申立書により配偶者加給年金額がプラスとなります
なお、加給年金額は、生計維持申立書の提出により、長期加入者の特例に該当したときにさかのぼって加算されます
by nenkin-matsuura | 2016-07-06 02:21 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback(457)