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年金アドバイスv(∩.∩)v 404(死亡一時金の請求)

◇ 死亡一時金の請求(死亡者に年金の受給権がなかった場合など)


国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)は死亡一時金を受けることができます(*’A^q)

例えば、
Aさん、70歳、国民年金(第1号被保険者)を50月納付、年金は期間不足のため受給しておらず、生計を同じくする配偶者がいた場合…
その配偶者は死亡一時金を請求することが可能です

なお、上記例の場合は、死亡一時金として12万円を受けることができます

by nenkin-matsuura | 2016-06-30 01:44 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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