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ちょっとお得な年金情報 受給者編その77(第3種被保険者期間があるときの取扱い(遺族年金))

“第3種被保険者期間があるときの取扱い(第1種被保険者期間へのみなし)”


昭和32年9月以前に坑内員や船員などの第3種被保険者期間があり、51年7月までの被保険者期間3年以上あって厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある(中高齢の資格期間短縮の特例を含む)者の死亡の場合…

昭和55年10月31日以前の第3種被保険者期間を一般の第1種被保険者期間とみなして計算した方が年金額が高額になるときは、受給権者は高額となった年金の支給を請求することができ、請求した日の属する月の翌月から年金額が改定されます(厚生年金保険老齢・障害・遺族厚生年金額改定請求書(様式第227号)を提出)

by nenkin-matsuura | 2016-06-24 01:39 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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