年金アドバイスv(∩.∩)v 404(障害基礎年金と遺族厚生年金の併給)
2016年 06月 23日
65歳までは、障害基礎年金と遺族厚生年金はどちらか一方を選択となりますが、65歳以降は、障害基礎年金と遺族厚生年金は選択により併給可能です(*・ω・)*_ _)
ただし、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給されることとなります
また、障害基礎年金との併給を選択したときは、遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算は停止となってしまいます
選択の際には、年金受給選択申出書を記入し年金事務所の窓口等へ提出します
by nenkin-matsuura | 2016-06-23 02:02 | ねんきん以外で | Trackback