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障害年金の手続・仕組みなど第116回(肢体の障害の4つの区分け)

◆ 肢体の障害の4つの区分け


肢体の障害は、①上肢の障害、②下肢の障害、③体幹・脊柱の機能の障害、④肢体の機能の障害の4つに大きく分けられます

① 上肢の障害は、さらに機能障害、欠損障害、変形障害に区分して認定されます

② 下肢の障害は、上肢と同じく、機能障害、欠損障害、変形障害に短縮障害が加えられます

③ 体幹・脊柱の機能の障害における「体幹の機能の障害」とは、脊髄性小児麻痺や脳性麻痺等によって、体幹麻痺が生じ、正座やあぐらをかくなどの日常生活に支障がある場合などを指します
 また、「脊柱の機能の障害」とは、脊柱の脱臼骨折や強直性脊椎炎などによって生じた荷重機能障害と運動機能障害のことを指します

④ 肢体の機能の障害は、上記①~③でカバーしきれない脳卒中等の器質障害、脊髄損傷等の器質障害、多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー等の多発性障害の場合に、関節の可動域や筋力、日常生活活動などの身体機能の障害が総合的に認定対象となります

by nenkin-matsuura | 2016-06-17 02:42 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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