人気ブログランキング | 話題のタグを見る

年金アドバイスv(∩.∩)v 403(振替加算の手続きの際の添付書類(配偶者の誕生日の前日以降の日付))

◇ 振替加算の手続きの際の添付書類(配偶者の誕生日の前日以降の日付)


年上の配偶者に振替加算が加算される場合は、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)」に戸籍謄本などを添付しますが、その取得日は、年下の配偶者の誕生日の前日以降(65歳時など)のものとなる必要があります(。ゝ∀・)ゞ

例えば、
・妻66歳(25年5月31日生まれ)、老齢基礎年金を受給中
・夫65歳(26年6月16日生まれ)、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することとなった(厚生年金保険は240月以上加入)場合…
戸籍謄本と世帯全員の住民票と妻の所得証明書を添付しますが、戸籍や住民票は、夫の誕生日の前日である平成28年6月15日以降の日付のものを取得し添付します(所得証明書は28年度発行のもの)

by nenkin-matsuura | 2016-06-15 02:56 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

<< ねんきんQuiz-第403問(... 年金加入記録について その11... >>