年金額改定通知書(平成28年4月分からの年金額)
2016年 06月 10日
平成28年度は、物価・賃金による年金額の改定は行われませんが、端数の計算が変更となっています
年金額に端数が生じる場合、これまでは100円未満を四捨五入して100円単位での支払でしたが、被用者年金一元化法により、1円未満を四捨五入して1円単位での支払いとなっています
このため、通常、平成28年6月15日に同年4月・5月分として支払われる年金額からは、3月までの年金額に比べ、厚生年金保険及び基礎年金ごとに、基本的に年額50円以下(月額4円以下)の増減が生じます(ただし満額の老齢基礎年金=780,100円の場合などを除く)
支給額の改定により、年金額改定通知書及び年金振込通知書が送付されています
by nenkin-matsuura | 2016-06-10 03:39 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)