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ねんきんFAQ 併給調整(選択)編17

<Q1> 障害年金の額改定請求によって1級になったらどうなりますか? (65歳)

 <A1> 現在、老齢厚生年金+障害基礎年金を選択されていますが、1級の場合は、障害厚生年金+障害基礎年金を選んだほうが多くなるようです 額改定請求の際には年金受給選択申出書も同時に提出します

<Q2> 母の場合はもらい方が違うんですね?

 <A2> はい、旧法の年金(旧共済の退職年金:0160)のため、遺族厚生年金+退職年金の2分の1を選択受給可能です

<Q3> 妻が失業保険をもらうと、その間は私に配偶者加給年金額が加算されると聞きましたが…

 <A3> はい、雇用保険の基本手当受給によって、奥様の特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となると、その間はご主人様へ配偶者加給年金額が加算されます 手続きは不要で自動的に加算され、自動的にまた停止となります

by nenkin-matsuura | 2016-05-16 00:52 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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