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年金アドバイスv(∩.∩)v 398(旧法の年金と遺族厚生年金の併給)

◇ 旧法の年金と遺族厚生年金の併給


旧法の年金(年金コード0130や0160など)を受給している者が遺族厚生年金を受けることができるようになった場合は、老齢年金(退職年金)の2分の1プラス遺族厚生年金という受給方法があります(・0・。)
(旧国年の老齢年金や通算老齢年金はそのまま受給可)

例えば…
夫死亡による遺族厚生年金が120万
妻の旧法厚年の老齢年金が130万の場合、
遺族厚生年金の120万円プラス老齢年金の2分の1の65万で、計185万となります

なお、上記例の場合には遺族厚生年金の請求の際などに年金受給選択申出書(201号)を提出する必要があります

by nenkin-matsuura | 2016-05-11 00:42 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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