年金アドバイスv(∩.∩)v 397(免除の期間と年金額の計算)
2016年 05月 06日
老齢基礎年金の額の計算において、国民年金保険料の免除期間があるときは免除の種類によって式が変わります(*´□`)ゞ
・全額免除の場合…2分の1として計算
(平成21年3月以前の期間は3分の1として計算)
・4分の3免除の場合…8分の5として計算
(平成21年3月以前の期間は2分の1として計算)
・半額免除の場合…8分の6として計算
(平成21年3月以前の期間は3分の2として計算)
・4分の1免除の場合…8分の7として計算
(平成21年3月以前の期間は6分の5として計算)
なお、学生納付特例や若年者納付猶予の期間は、受給資格期間への算入はありますが、年金額への反映はありません
by nenkin-matsuura | 2016-05-06 00:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback