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年金アドバイスv(∩.∩)v 396(支給額変更通知書に記載の月数について)

◇ 支給額変更通知書に記載の月数について


受給している年金額に変更があった場合(遡って手続きを行った場合も含む)は、「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」が送付されてきます(´’c。’` )

おもての面には、今後の年金額やその計算のもととなった月数などが記載され、
うらの面には、支給停止額などとともにその額が変更となった理由が記載されています

おもての面に、厚生年金保険の合計月数や平成15年3月までの期間及び15年4月以降の期間が記載されていますが、現在も厚生年金保険に加入している場合は、現在の月数ではなく、受給権発生時や65歳時までの月数が表示されることがあります

厚生年金保険の資格を喪失し、退職時の改定が行われたのちに、それまで加入していた月数が表示された支給額変更通知書が送付されます

by nenkin-matsuura | 2016-04-28 01:34 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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