ねんきんQuiz-第396問(65歳時の加算)
2016年 04月 27日
A ① 経過的加算額
point 65歳時には、経過的加算額として、定額部分と老齢基礎年金の差額(20歳前や60歳以降に厚生年金保険に加入した場合など)がプラスされます
なお、②の中高齢の加算額は遺族厚生年金に対し、妻65歳まで加算されるもので、③の繰下げによる加算額は66歳以降に繰下げ受給とした場合に加算されます
by nenkin-matsuura | 2016-04-27 02:13 | ねんきんQuiz | Trackback