年金アドバイスv(∩.∩)v 395(再び障害年金を受けられる程度になったとき)
2016年 04月 20日
障害基礎年金や障害厚生年金を受けていて、定期的に提出する診断書により、その程度が軽くなったと診断されると、障害年金が停止となるときがあります(ノω・、)
(障害基礎年金は2級未満、障害厚生年金は3級未満と判断されたとき)
その後、再び障害年金を受けられる程度の症状となったときは、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」(様式第207号)に診断書等を添えて年金事務所の窓口等へ提出します
なお、結果は郵送にて送付されますが、もし該当しないとき(不支給のとき)は、支給停止事由消滅不該当通知書が届きます(不服があれば、期日以内ならば審査請求が可能)
by nenkin-matsuura | 2016-04-20 00:28 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback