年金アドバイスv(∩.∩)v 394(加給年金額の加算の基準(一元化後))
2016年 04月 14日
厚生年金保険(共済組合)の被保険者期間が20年以上あると、加給年金額が加算されることがありますが、厚生年金保険と共済組合の双方の加入期間がある場合は、一定の基準があります(。ゝ∀・)ゞ
加給年金額の対象となる種別(厚生年金保険・共済組合)が複数ある場合は…
① 加給年金額の加算開始が最も早い年金に加算する
② 開始時期が同時の場合は、加入期間が長い年金に加算する
③ 加入期間の長さも同じ場合は、1号厚年、2号厚年、3号厚年、4号厚年の順に加算する
(1号厚年=厚生年金保険の被保険者、2号厚年=国家公務員共済組合の組合員、3号厚年=地方公務員共済組合の組合員、4号厚年=私立学校教職員共済制度の加入者)
by nenkin-matsuura | 2016-04-14 00:31 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback