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年金アドバイスv(∩.∩)v 392(年金分割の割合について双方が合意しているとき)

◇ 年金分割の割合について双方が合意しているとき


年金の分割請求を行うこと及び年金分割の割合について合意している場合は、当事者双方が年金事務所に来所し、「年金分割の合意書」を提出することができます

その際は、免許証などの本人確認書類、年金手帳、認め印、当事者間の婚姻期間等を明らかにできる戸籍謄本、請求前1か月以内に作成された当事者の生存を証明することができる住民票などが必要です

年金分割の合意書には、当事者双方が署名・捺印し、按分割合(0.□□□□□)を記入します

また、当事者本人が来所できないときは、あらかじめ当事者本人が署名・捺印して作成した「委任状(年金分割の合意請求用)」及び「委任者の印鑑登録証明書」が必要です

by nenkin-matsuura | 2016-03-30 00:20 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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