ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編18
2016年 03月 28日
<A1> はい、65歳の前日の3月28日以降に取得いただいた戸籍謄本と世帯全員の住民票と奥様の所得証明書などを添付し、振替加算を付ける旨の手続きが必要です
<Q2> 報酬比例部分が少しでも出れば配偶者加給年金額が加算されるのですか?(65歳、厚生年金保険に加入中)
<A2> はい、在職老齢年金の仕組みにて、報酬比例部分は全額支給停止ですが、少しでも出るようになれば年390,100円の配偶者加給年金額が加算されます
<Q3> 私の友達には振替加算がついているようですが、私についていないのはなぜ?
<A3> はい、22年4月1日以前お生まれの女子で35歳以降に180月以上厚生年金保険の加入があると…結果的には振替加算は付かない形になります…
by nenkin-matsuura | 2016-03-28 00:18 | ねんきんFAQ | Trackback