特定期間該当届と特例追納
2016年 03月 11日
国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えが2年以上遅れたことによって、未納期間が発生してしまうことがあります
例えば、会社員であった配偶者が退職したときや、自営業を始めたとき、65歳になり厚生年金保険の被保険者ではなくなったとき、または第3号被保険者であった者の年収が増えて、健康保険の被扶養者から外れた場合などが上記ケースにあてはまります
特定期間該当届の手続きをすることによって、当該未納期間を受給資格期間として算入することができます
また、特例追納により、年金額を増やす(元に戻す)ことも可能です(平成30年3月31日まで)
by nenkin-matsuura | 2016-03-11 00:41 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)