年金アドバイスv(∩.∩)v 389(年金額歴史回答票の取得)
2016年 03月 10日
年金を受給している場合(全額支給停止を含む)は、年金事務所の窓口等にて「年金額歴史回答票」を取得することが可能です(年金証書や本人確認のための運転免許証などが必要)
年金額歴史回答票には、受給権発生時からの年金額の変遷が記載されており、報酬比例部分の額や在職による停止の額などを確認することができます゚+◎b`ゝ∀・)φ
なお、エヌ・ティ・ティ企業年金基金へ在職等補償年金(経過措置加算)を請求する際には、年金額歴史回答票(年金コード1150のもの)の全ページを添付します
by nenkin-matsuura | 2016-03-10 03:04 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback(270)