いろんな年金シリーズ㉒
2016年 02月 26日
国が支給する老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金について、支給停止額の一部がエヌ・ティ・ティ企業年金基金より在職等補償年金として補填される場合があります
申請の際には、年金事務所の窓口より「年金額歴史回答票」を取得して添付する必要があります
また、在職等補償年金の受給対象となる場合は、毎年請求の手続きが必要となります(申込用紙は送付されてきます)
なお、これまで「経過措置加算」という名称だったのが平成27年分より「在職等補償年金」へと変更になっています
by nenkin-matsuura | 2016-02-26 00:46 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)