ねんきんFAQ 未支給年金編15
2016年 02月 22日
<A1> 企業年金連合会へ届け出(未支給年金)が必要です
<Q2> 夫の口座はすでに凍結しています…(2月13日死亡)
<A2> 2月15日に受け取るはずだった12月と1月分、それと死亡月の2月の合計3か月分が、未支給年金として後日支払われます
<Q3> C社の記録が漏れていたそうですが、その後はどうなります?
<A3> すでに本人が死亡しているときは未支給年金の請求者に対して、過去の分がまとめて支払われます(時効特例分と遅延加算金も含む)
by nenkin-matsuura | 2016-02-22 00:27 | ねんきんFAQ | Trackback