ちょっとお得な年金情報 受給者編その73(年金一元化後の激変緩和措置)
2016年 02月 12日
激変緩和措置は、一元化の施行日である平成27年10月1日をまたいで厚生年金保険(共済組合)に加入している年金受給者に適用されます
・65歳未満の場合
以下の3つを比較し、一番少ない額が支給停止額となります
①総報酬月額相当額と基本月額の合計額の1割が支給停止の上限
②総報酬月額相当額と基本月額の合計額の35万円までは、支給停止をかけない
③原則どおり(28万)に計算して算定された支給停止額
・65歳以上の場合
以下の2つを比較し、いずれか低いほうの額が支給停止額となります
①総報酬月額相当額と基本月額の合計額の1割が支給停止の上限
②原則どおり(47万)に計算して算定された支給停止額
by nenkin-matsuura | 2016-02-12 00:28 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback