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ちょっとお得な年金情報 受給者編その73(年金一元化後の激変緩和措置)

“年金一元化後の激変緩和措置”


激変緩和措置は、一元化の施行日である平成27年10月1日をまたいで厚生年金保険(共済組合)に加入している年金受給者に適用されます

・65歳未満の場合
 以下の3つを比較し、一番少ない額が支給停止額となります
 ①総報酬月額相当額と基本月額の合計額の1割が支給停止の上限
 ②総報酬月額相当額と基本月額の合計額の35万円までは、支給停止をかけない
 ③原則どおり(28万)に計算して算定された支給停止額

・65歳以上の場合
 以下の2つを比較し、いずれか低いほうの額が支給停止額となります
 ①総報酬月額相当額と基本月額の合計額の1割が支給停止の上限
 ②原則どおり(47万)に計算して算定された支給停止額

by nenkin-matsuura | 2016-02-12 00:28 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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